外国人の方が日本で会社を設立し、事業を経営する場合、「経営・管理」の在留資格が関係することがあります。
日本で法人を作れば自動的に在留資格が認められるわけではありません。
この記事でわかること
・経営・管理ビザとは何か
・外国人会社設立で確認すること
・事業計画の重要性
・事務所や資本金の考え方
・早めに準備すべき理由
経営・管理ビザの基本
経営・管理は、日本で事業を経営したり、事業の管理に従事したりする場合に関係する在留資格です。
会社設立、事業計画、事務所、資金、取引内容などを総合的に整理する必要があります。
会社設立だけでは足りない
法人を設立しただけでは、事業の実態が十分に説明できない場合があります。
どのような事業を行うのか、売上の見込みはあるのか、継続性があるのかを説明できるようにしておくことが大切です。
確認したい内容
経営・管理を検討する場合、次の点を整理しましょう。
・事業内容
・事業計画
・事務所
・資本金
・取引先
・売上見込み
・本人の経歴
・設立後の行政手続き
【ポイント】
在留資格だけでなく、法人設立後の税務、社会保険、許認可もあわせて確認することが重要です。
令和リーガル行政書士事務所でできること
令和リーガル行政書士事務所では、外国人の会社設立、経営・管理に関する事前相談、事業計画や必要書類の整理についてご相談を承っています。
取扱可能な範囲を確認のうえ、個別にご案内いたします。
令和リーガル行政書士事務所では、VISA・国際業務、法人設立、各種許認可、補助金、事業支援など、事業者様・個人のお客様に必要な行政手続きをサポートしています。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

