フィリピン人材を技人国で雇用するには?通訳・海外営業の注意点

フィリピン人材を技人国で雇用する際の通訳、海外営業、在留資格、職務内容の整合性を示したアイキャッチ画像 MWO申請
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フィリピン人材を通訳、翻訳、海外営業、マーケティングなどで雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」が検討されることがあります。

一般的には「技人国」と呼ばれる在留資格です。

この記事でわかること

・技人国で雇用できる業務の考え方
・通訳や海外営業で注意すること
・本人の学歴や職歴との関係
・会社側が準備すべき資料
・採用前に確認すべきこと

技人国の基本

技人国は、専門的な知識や技術、外国文化に基盤を有する業務に関係する在留資格です。

通訳、翻訳、海外営業、貿易、企画、マーケティング、システム関連業務などで検討されることがあります。

業務名だけでは判断できない

「海外営業」と書けば必ず認められるわけではありません。

実際の業務内容、会社の事業実態、本人の学歴や職歴との関連性を整理する必要があります。

通訳・海外営業で注意すること

フィリピン人材を技人国で雇用する場合、次の点を確認します。

・どの言語を使うのか
・誰とやり取りするのか
・海外取引や外国人顧客があるのか
・単純作業が中心になっていないか
・本人の専攻や職歴と業務がつながるか

【ポイント】
実際の仕事内容が、申請上の説明と一致していることが重要です。

会社側が準備すべき資料

会社側では、業務内容を説明できる資料を準備しておくとスムーズです。

・会社概要
・事業内容の説明
・職務内容説明書
・雇用契約書
・取引先や海外業務の資料
・本人の履歴書、卒業証明書など

令和リーガル行政書士事務所でできること

令和リーガル行政書士事務所では、技人国に関する事前相談、職務内容の整理、会社資料の確認、受入れ準備のサポートを行っています。

取扱可能な範囲を確認のうえ、個別にご案内いたします。

令和リーガル行政書士事務所では、VISA・国際業務、法人設立、各種許認可、補助金、事業支援など、事業者様・個人のお客様に必要な行政手続きをサポートしています。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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