フィリピン人材を日本で雇用する場合、日本側の在留資格手続きだけでなく、フィリピン側の手続きや雇用条件の確認も重要になります。

特に、海外在住のフィリピン人材を日本企業が雇用する場合、MWO申請、Direct Hire、COE、ビザ申請、雇用契約書、会社資料、受入れ準備など、複数の手続きが関係することがあります。

令和リーガル行政書士事務所では、フィリピン人材の雇用を検討している企業様に向けて、MWO申請、在留資格、雇用契約書、会社側資料、受入れ準備に関する事前相談を承っています。

人材紹介ではなく、企業側の制度確認、書類整理、受入れ準備を中心に、取扱可能な範囲を確認のうえ個別にご案内いたします。

このページでわかること

・MWO申請とは何か
・フィリピン人雇用でMWOが関係する場面
・MWO申請とCOE・ビザの違い
・Direct Hireで注意すべきポイント
・会社が準備すべき主な書類
・差し戻しを防ぐための確認事項
・令和リーガル行政書士事務所で相談できること

MWO申請とは

MWOとは、フィリピン人材が海外で就労する際の雇用条件や関係書類に関係する機関です。

日本企業がフィリピン人材を雇用する場合、雇用形態、採用ルート、在留資格、本人の状況によって、MWOに関する確認や書類準備が必要になることがあります。

日本側の手続きだけでは完結しない場合があります

外国人を日本で雇用する場合、日本側では在留資格、COE、ビザ申請などが関係します。

一方で、フィリピン人材の場合は、フィリピン側の海外就労に関する制度も確認する必要があります。

そのため、次のような点を同時に整理することが重要です。

・日本で予定している仕事内容
・想定する在留資格
・雇用契約書の内容
・給与、勤務時間、休日などの労働条件
・本人の学歴、職歴、資格
・会社の事業内容
・MWOやDirect Hireの確認事項

フィリピン人雇用でMWO申請が関係する場面

MWO申請が関係しやすいのは、フィリピン在住の人材を日本に呼び寄せて雇用するケースです。

たとえば、次のような場合に確認が必要になることがあります。

・フィリピン人材を日本企業で雇用したい
・通訳、翻訳、海外営業、国際業務で採用したい
・特定技能人材を受け入れたい
・Direct Hireが使えるか確認したい
・COE取得後のフィリピン側の流れを確認したい
・MWOから書類修正や追加資料を求められた
・雇用契約書や会社資料の英訳が必要になった

ただし、必要な手続きや書類は個別事情によって変わります。

最初から「この書類だけで大丈夫」と判断するのではなく、採用予定者、会社、在留資格、雇用条件を整理してから進めることが大切です。

MWO申請とCOE・ビザの違い

フィリピン人材を雇用する際に混同されやすいのが、MWO、COE、ビザの違いです。

それぞれ役割が異なります。

COEとは

COEは、在留資格認定証明書のことです。

外国人が日本で行う予定の活動が、在留資格に該当するかどうかを日本側で事前に確認するための証明書です。

たとえば、技術・人文知識・国際業務、特定技能、家族滞在など、在留資格ごとに必要な確認があります。

ビザとは

ビザは、日本語では査証と呼ばれます。

海外にいる外国人本人が、日本大使館や領事館などで申請する入国のための手続きです。

COEが交付された後、本人が現地でビザ申請を行う流れになることが一般的です。

MWOとは

MWOは、フィリピン人材が海外で働く際の雇用条件や関係書類に関係するフィリピン側の確認です。

雇用契約書、給与条件、会社情報、職務内容などが確認されることがあります。

【ポイント】
COEは日本側の在留資格手続き、MWOはフィリピン側の雇用条件確認、ビザは入国のための手続きです。
それぞれ役割が違うため、全体の流れを分けて整理する必要があります。

Direct Hireで注意すべきポイント

フィリピン人材を日本企業が直接雇用する場合、Direct Hireという言葉が出てくることがあります。

しかし、Direct Hireはすべてのケースで簡単に使えるわけではありません。

Direct Hireは事前確認が重要です

フィリピン側には海外就労者を保護する制度があります。

そのため、日本企業がフィリピン人材を直接採用したい場合でも、採用ルート、本人の状況、雇用条件、MWOの確認内容によって、必要な対応が変わることがあります。

会社側では、次の点を整理しておく必要があります。

・採用予定者が現在どこにいるか
・採用の経緯
・想定する在留資格
・雇用契約の内容
・給与や手当
・勤務場所
・MWOの確認が必要か
・PRAなど関係機関の利用が必要になるか

Direct Hireが使えるかどうかは個別事情によって変わる可能性があるため、早い段階で確認することが重要です。

会社が準備する主な書類

MWO申請やフィリピン人材の雇用では、会社側の書類整理が重要です。

代表的には、次のような資料が関係します。

・雇用契約書
・会社概要
・登記事項証明書
・職務内容説明書
・給与内訳
・勤務条件がわかる資料
・代表者や会社に関する資料
・本人のパスポート写し
・COEや在留資格に関する資料
・翻訳書類
・MWO指定のフォーム

実際に必要となる書類は、在留資格、雇用形態、MWOの案内内容、提出先、採用ルートによって変わります。

差し戻しを防ぐために確認すべきこと

MWO申請では、書類提出後に修正や追加資料を求められることがあります。

差し戻しを完全にゼロにすることは難しい場合がありますが、事前確認によって不要な修正を減らすことは可能です。

特に確認したい項目

・会社名、住所、代表者名の表記が一致しているか
・雇用契約書と給与内訳の金額が一致しているか
・職務内容が在留資格と合っているか
・雇用契約書と英訳の意味にズレがないか
・勤務場所、雇用期間、休日が明確か
・署名、押印、日付に漏れがないか
・提出先の案内に合った書式を使っているか
・書類の順番や部数に問題がないか

【注意点】
日本語では自然な表現でも、英語にすると意味が曖昧になることがあります。
特に、給与、手当、休日、契約期間、職務内容は慎重に確認する必要があります。

技人国でフィリピン人材を雇用する場合

フィリピン人材を通訳、翻訳、海外営業、マーケティング、国際業務などで雇用する場合、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国が検討されることがあります。

技人国では、本人の学歴や職歴と、会社で担当する業務との関連性が重要です。

通訳・海外営業で確認すること

・どの言語を使うのか
・誰とやり取りするのか
・海外取引や外国人顧客対応があるか
・本人の学歴や職歴と業務がつながるか
・単純作業が中心になっていないか
・雇用契約書の職務内容と実態が一致しているか

業務名だけで判断するのではなく、実際の仕事内容を具体的に整理する必要があります。

特定技能でフィリピン人材を雇用する場合

フィリピン人材を特定技能で雇用する場合、在留資格、雇用契約、支援計画、登録支援機関、MWOなどを整理する必要があります。

特定技能は、採用して終わりではなく、受入れ後の支援体制も重要です。

会社側で確認すること

・対象分野に該当するか
・本人が試験等の要件を満たしているか
・雇用契約の内容
・支援計画
・登録支援機関の利用有無
・住居や生活支援
・MWOとの関係
・入国後の受入れ体制

特定技能でフィリピン人材を雇用する場合、日本側の手続きだけでスケジュールを決めず、フィリピン側の確認もあわせて進めることが大切です。

令和リーガル行政書士事務所でできること

令和リーガル行政書士事務所では、フィリピン人材の雇用を検討している企業様に向けて、次のようなご相談を承っています。

・MWO申請に関する事前相談
・Direct Hireに関する制度確認
・COE、在留資格に関する書類整理
・技人国、特定技能の受入れ準備
・雇用契約書の確認ポイント整理
・職務内容説明書の整理
・会社資料の整理
・MWO提出書類の確認
・差し戻し対応に向けた確認
・受入れスケジュールの整理

人材紹介ではなく、企業側の制度確認、書類整理、受入れ準備を中心に、取扱可能な範囲を確認のうえ個別にご案内いたします。

よくある質問

MWO申請は必ず必要ですか?

必要になるかどうかは、採用予定者の状況、雇用形態、採用ルート、在留資格などによって変わります。

フィリピン在住の方を日本に呼び寄せて雇用する場合は、早めに確認することをおすすめします。

COEが出ればMWOは不要ですか?

COEは日本側の在留資格に関する手続きです。

MWOはフィリピン側の雇用条件や関係書類に関する確認です。

役割が異なるため、COEが出たからといってMWO関係の確認が不要になるとは限りません。

Direct Hireは使えますか?

Direct Hireが使えるかどうかは、個別事情によって変わる可能性があります。

採用ルート、雇用条件、本人の状況、MWOの案内内容を確認したうえで検討する必要があります。

行政書士に相談するタイミングはいつがよいですか?

採用を決める前、または雇用契約書を作成する前の段階で相談することをおすすめします。

後から修正するよりも、最初に全体の流れを整理した方がスムーズです。

ご相談の流れ

  1. 現在の状況をお聞きします
  2. 採用予定者、在留資格、雇用条件を確認します
  3. MWOやDirect Hireの関係を整理します
  4. 必要書類とスケジュールを確認します
  5. 取扱可能な範囲を確認のうえ、個別にご案内します

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