留学から技人国へ変更するには?就職時の在留資格変更許可申請を解説

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日本で学ぶ留学生が卒業後に日本企業へ就職する場合、「留学」のままフルタイムで就労することはできません。
仕事内容に応じて、「技術・人文知識・国際業務」など就労可能な在留資格への変更を検討します。
CONTENTS 目次
留学から技人国へ変更する基本
技人国への変更では、就職先が決まっただけでなく、実際の仕事内容が在留資格の活動内容に該当しているかを確認します。
学歴と仕事内容の関係を確認
本人の大学・短期大学・専門学校等での専攻、学歴、職歴と、日本で担当する業務との関係を確認します。
特に専門学校卒業者の場合は、専門士の称号や専攻内容と業務との関連性を丁寧に確認することが重要です。
会社側では仕事内容を具体的に整理
会社側では、雇用契約だけでなく、採用後にどの部署で、どのような専門業務を担当するのかを具体的に整理します。
変更許可前の就労開始に注意
「留学」から就労資格への変更許可が出る前に、就労資格を前提としたフルタイム勤務を開始しないよう注意が必要です。
就職予定日から逆算して申請する
卒業時期と入社予定日が決まっている場合は、申請書類の準備や審査期間を考慮して早めに準備します。
留学から技人国への変更相談
令和リーガル行政書士事務所では、留学生本人の学歴・専攻、採用企業の事業内容、担当予定業務などを確認し、在留資格変更の準備を整理します。

