転職した外国人は在留資格変更が必要?技人国・届出・更新時の注意点

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技術・人文知識・国際業務などの在留資格で働く外国人が転職した場合、「在留資格変更をしなければならないのか」というご相談があります。
CONTENTS 目次
転職=必ず在留資格変更ではない
新しい会社で行う仕事が現在の在留資格で認められる活動の範囲内であれば、転職したことだけを理由として必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
新しい仕事内容を確認する
重要なのは、新しい会社で行う職務内容が現在の在留資格に該当するかどうかです。
同じ「営業」「事務」という職種名でも、実際の仕事内容によって判断が異なることがあります。
所属(契約)機関に関する届出
技術・人文知識・国際業務など一定の在留資格では、会社との契約終了や新しい会社との契約締結があった場合、原則としてその事由が生じた日から14日以内に届出を行う必要があります。
次回の在留期間更新にも関係する
転職後初めての更新では、新しい勤務先、職務内容、雇用条件などについて確認されることがあります。
転職時に職務内容と現在の在留資格との適合性を確認しておくことが重要です。
就労資格証明書を検討するケース
転職後の新しい業務が現在の在留資格に基づいて行える活動かを確認する方法として、就労資格証明書の交付申請を検討するケースもあります。
外国人社員の転職・在留資格相談
令和リーガル行政書士事務所では、転職後の仕事内容、現在の在留資格、届出、次回更新などについて整理してご案内します。

