MWO大阪とMWO東京の違い|管轄地域・申請先を全国対応の行政書士が解説

フィリピン人材を日本企業が雇用する場合、MWO(Migrant Workers Office)での雇用関係書類の確認が関係することがあります。
日本国内にはMWO東京とMWO大阪があり、企業所在地などに応じて管轄が分かれています。
CONTENTS 目次
この記事でわかること
・MWO東京とMWO大阪の違い
・MWO東京の管轄
・MWO大阪の管轄
・申請先を確認するときの注意点
・MWO申請とCOEの関係
MWO東京とMWO大阪とは
MWOは、フィリピンのDepartment of Migrant Workers(DMW)の海外拠点として、海外で働くフィリピン人労働者に関する雇用書類の確認などを行っています。
日本にはMWO東京とMWO大阪があり、それぞれ管轄地域が定められています。
MWO東京の管轄
MWO東京の公式案内では、東京、神奈川、千葉、埼玉をはじめ、北海道、東北、関東、甲信越、静岡、沖縄など19都道県が管轄として案内されています。
東京の企業だけがMWO東京を利用するわけではないため、会社所在地を基準に最新の管轄情報を確認することが重要です。
MWO大阪の管轄
MWO大阪は、大阪、兵庫、京都をはじめ、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州など、西日本の広い地域を管轄しています。
大阪府内の企業だけを対象としているわけではありません。西日本の企業がフィリピン人材を雇用する場合には、MWO大阪が申請先となるケースがあります。
MWO東京とMWO大阪で確認事項が異なる場合がある
MWO申請では、Employment Contract、Company Profile、会社関係書類、給与条件、英文書類などを確認します。
一方で、提出方法、指定様式、必要書類、書類の並べ方などについて、MWO東京とMWO大阪で案内内容が異なる場合があります。
過去の申請や第三者サイトだけを参考にせず、申請時点のMWO公式情報を確認して準備することが大切です。
MWO申請とCOEは別の手続き
COE(在留資格認定証明書)は、日本側の在留資格に関する手続きです。
フィリピン人材の場合は、COE取得後も、採用方法や候補者の状況によってMWO、DMW、OECなどのフィリピン側手続きが関係する場合があります。
MWOとCOEそれぞれの役割や手続きの違いについては、 MWOとCOEの違い で詳しく解説しています。フィリピン人材を雇用する際に、どの手続きが日本側・フィリピン側に関係するのか整理したい場合にご確認ください。
大阪を拠点に全国対応
令和リーガル行政書士事務所は大阪を拠点に、MWO大阪の管轄地域だけでなく、東京をはじめ全国の企業様からMWO申請・フィリピン人雇用に関するご相談に対応しています。
企業所在地、候補者の状況、採用方法、COEの進行状況などを確認し、必要となる手続きを整理します。
フィリピン人雇用・MWO申請の全体像については、以下のページでも詳しく整理しています。
※MWOの管轄、必要書類、様式、運用等は変更される場合があります。実際の申請時には最新の公式情報をご確認ください。
令和リーガル行政書士事務所では、VISA・国際業務、COE、外国人雇用、MWO申請、法人設立、各種許認可、補助金、事業支援など、事業者様・個人のお客様に必要な行政手続きをサポートしています。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

