MWO申請が必要になるのはどんな場合?フィリピン人雇用で確認すべきケース

フィリピン人材を日本企業が雇用する場合、「MWO申請が必要なのか分からない」というご相談があります。
MWOに関する手続きは、候補者の現在地、採用方法、在留資格、Direct HireかPRA経由かなどによって確認する内容が異なります。
CONTENTS 目次
この記事でわかること
・MWO申請を確認すべき主なケース
・Direct Hireの場合
・PRAを利用する場合
・COEとの関係
・採用前に会社が確認すべきこと
MWO申請とは
MWOはMigrant Workers Officeの略で、フィリピン人材が海外で就労する際の雇用条件や関係書類の確認などを行うフィリピン政府側の機関です。
日本企業がフィリピン人材を採用する場合、日本のCOEや在留資格だけでなく、フィリピン側の手続きについても確認する必要があります。
フィリピン在住者を直接採用する場合
日本企業がフィリピン在住の候補者を直接採用する場合は、Direct Hireに該当する可能性があります。
フィリピンでは海外雇用におけるDirect Hireは原則として制限されているため、免除手続きの対象となるか、PRAを通じた採用が必要となるかを確認することが重要です。
PRAを通じて採用する場合
Philippine Recruitment Agency(PRA)を通じて採用する場合は、Direct Hireとは異なる手続きとなります。
Recruitment Agreement、Job Order、雇用契約書、会社関係書類など、採用方法に応じた書類確認が関係する場合があります。
COEを取得していても確認が必要
COE(在留資格認定証明書)は日本側の在留資格に関する手続きです。
COEが交付されたからといって、フィリピン側の雇用・出国手続きまで完了したとは限りません。
採用方法や候補者の状況によって、MWO、DMW、OECなどの確認が必要となる場合があります。
採用前に確認しておきたいこと
・候補者が現在どこにいるか
・どのような経緯で採用したか
・Direct HireかPRA経由か
・職種と雇用条件
・COEの取得状況
・入社予定日
大阪を拠点に全国対応
令和リーガル行政書士事務所では、フィリピン人材を雇用する企業様向けに、MWO申請、雇用契約書、会社資料、COEとの整合性などを整理しています。
大阪を拠点に、東京をはじめ全国の企業様からご相談に対応しています。
MWO申請・フィリピン人雇用の全体像については、以下のページでも詳しく整理しています。

