技人国の在留期間更新許可申請|会社側で準備する書類と注意点

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「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人社員が引き続き日本で勤務する場合、在留期間更新許可申請が必要になります。

CONTENTS 目次
  1. 技人国の更新で確認すること
  2. 会社側で確認する主な事項
  3. 必要書類は所属機関の区分等によって異なる
  4. 転職している場合は特に確認
  5. 仕事内容の説明を具体的にする
  6. 企業側も在留期限を管理する
  7. 技人国の更新相談は全国対応

技人国の更新で確認すること

更新申請では、現在も「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を継続しているかを確認します。

会社側で確認する主な事項

・雇用が継続しているか
・現在の職務内容
・勤務場所
・給与・雇用条件
・前回申請から会社や仕事内容に変更がないか

必要書類は所属機関の区分等によって異なる

技人国の更新で必要となる提出資料は、所属機関のカテゴリーや申請状況等によって異なります。

前回から同じ企業で同様の業務を継続している場合と、転職・職務変更があった場合では確認内容が異なることがあります。

転職している場合は特に確認

前回の許可後に転職している場合、新しい会社で担当する業務が技人国の活動範囲に該当しているかを確認することが重要です。

仕事内容の説明を具体的にする

「営業」「事務」「通訳」など職種名だけでなく、実際に担当する業務内容、専門性、本人の学歴・職歴との関係を整理します。

企業側も在留期限を管理する

外国人社員本人だけに期限管理を任せず、会社側でも在留カードの在留期限を確認しておくことが重要です。

技人国の更新相談は全国対応

令和リーガル行政書士事務所では、技人国で勤務する外国人社員の在留期間更新、職務内容、会社資料などについてご相談を承っています。

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