フィリピン人材を技人国で雇用するには?通訳・海外営業の注意点

フィリピン人材を通訳、翻訳、海外営業、マーケティングなどで雇用する場合、「技術・人文知識・国際業務」が検討されることがあります。
一般的には「技人国」と呼ばれる在留資格です。
この記事でわかること
・技人国で雇用できる業務の考え方
・通訳や海外営業で注意すること
・本人の学歴や職歴との関係
・会社側が準備すべき資料
・採用前に確認すべきこと
技人国の基本
技人国は、専門的な知識や技術、外国文化に基盤を有する業務に関係する在留資格です。
通訳、翻訳、海外営業、貿易、企画、マーケティング、システム関連業務などで検討されることがあります。
業務名だけでは判断できない
「海外営業」と書けば必ず認められるわけではありません。
実際の業務内容、会社の事業実態、本人の学歴や職歴との関連性を整理する必要があります。
通訳・海外営業で注意すること
フィリピン人材を技人国で雇用する場合、次の点を確認します。
・どの言語を使うのか
・誰とやり取りするのか
・海外取引や外国人顧客があるのか
・単純作業が中心になっていないか
・本人の専攻や職歴と業務がつながるか
【ポイント】
実際の仕事内容が、申請上の説明と一致していることが重要です。
会社側が準備すべき資料
会社側では、業務内容を説明できる資料を準備しておくとスムーズです。
・会社概要
・事業内容の説明
・職務内容説明書
・雇用契約書
・取引先や海外業務の資料
・本人の履歴書、卒業証明書など
海外にいるフィリピン人材を技人国で日本へ呼び寄せる場合は、仕事内容や本人の学歴・職歴との整合性を確認したうえで、COE(在留資格認定証明書)の申請を進める必要があります。 COE申請・在留資格認定証明書の手続きと行政書士サポート については、こちらで詳しくご案内しています。
令和リーガル行政書士事務所でできること
令和リーガル行政書士事務所では、技人国に関する事前相談、職務内容の整理、会社資料の確認、受入れ準備のサポートを行っています。
取扱可能な範囲を確認のうえ、個別にご案内いたします。
フィリピン人雇用・MWO申請の全体像については、以下のページでも詳しく整理しています。
令和リーガル行政書士事務所では、VISA・国際業務、法人設立、各種許認可、補助金、事業支援など、事業者様・個人のお客様に必要な行政手続きをサポートしています。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

