在留期間更新はいつから申請できる?期限直前になった場合の注意点

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在留期間の更新を予定している方から多い質問の一つが、「更新申請はいつからできますか」というものです。
CONTENTS 目次
原則として満了のおおむね3か月前から
6か月以上の在留期間を有する場合、在留期間満了のおおむね3か月前から在留期間更新許可申請を行うことができます。
現在は45日前までの申請も意識する
出入国在留管理庁は、在留期間内での処分を希望する場合、原則として満了3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。
申請できる最終日という意味ではありませんが、余裕をもった申請準備が重要です。
期限直前でも申請は必要
準備が遅れた場合でも、在留期限をそのまま経過させてはいけません。
期限が迫っている場合は、必要書類や現在の状況を早急に確認し、適切に対応する必要があります。
申請中に在留期限が来た場合
在留期限までに更新許可申請を行い、期限までに審査結果が出ない場合には、一定の要件のもと特例期間が適用されます。
更新前に確認するチェックポイント
・在留カードの期限
・パスポート
・現在の勤務先や活動内容
・転職の有無
・届出漏れがないか
・必要な証明書の取得時期
早めに準備を始める
会社から取得する書類や公的証明書が必要な場合、準備に時間がかかることがあります。
在留期限だけを見るのではなく、3か月前を一つの目安として必要書類を確認しておくことをおすすめします。

