フィリピン人材を技人国で雇用するには?通訳・海外営業で注意すること

フィリピン人材を技人国で雇用する際の通訳、海外営業、職務内容、在留資格を表現したアイキャッチ画像 MWO申請
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フィリピン人材を通訳、翻訳、海外営業、マーケティングなどで雇用する場合、技術・人文知識・国際業務、いわゆる技人国が検討されることがあります。

ただし、技人国はどのような仕事でもできる在留資格ではありません。

この記事でわかること

・フィリピン人材と技人国の関係
・通訳、海外営業で注意すること
・本人の学歴や職歴との整合性
・会社側が準備すべき資料
・MWOとの関係

技人国で重要なこと

技人国では、本人の学歴や職歴と、会社で担当する業務の関係が重要になります。

フィリピン人材であっても、国籍だけで判断されるわけではありません。

業務内容を具体的に整理する

通訳や海外営業として雇用する場合、実際にどのような業務を行うのかを説明できるようにする必要があります。

単に「海外対応」と書くだけでは不十分な場合があります。

通訳・海外営業で確認すること

会社側では、次の点を整理しましょう。

・使用する言語
・対応する顧客や取引先
・海外取引の有無
・職務内容の具体性
・本人の学歴や職歴
・雇用契約書の職務内容
・会社の事業内容

【ポイント】
書類上の説明と実際の業務内容が一致していることが重要です。

MWOとの関係

フィリピン人材を海外から呼び寄せる場合、MWO関係の書類も確認が必要になることがあります。

雇用契約書、職務内容、給与条件は、在留資格手続きとMWOの両方を意識して整理しましょう。

令和リーガル行政書士事務所でできること

令和リーガル行政書士事務所では、フィリピン人材を技人国で雇用する場合の事前相談、職務内容説明、雇用契約書、MWO関係書類の整理についてご相談を承っています。

取扱可能な範囲を確認のうえ、個別にご案内いたします。

フィリピン人雇用・MWO申請の全体像については、以下のページでも詳しく整理しています。

MWO申請・フィリピン人雇用の事前相談|大阪の行政書士
フィリピン人雇用を検討している企業向けに、MWO申請、Direct Hire、COE、在留資格、雇用契約書、受入れ準備の確認ポイントを大阪の行政書士が解説します。

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